化粧品を製造、販売するためには、化粧品の表示に関するガイドラインを正しく表示しなければなりません。
消費者に誤解が生じてはいけないため、製品に関する正しい情報の表示が必要です。
化粧品の容器、化粧箱、能書に記載する事項について、数回にわたって簡単に解説させていただきます。
◆内容量
弊社から提示いたします。
(1)表示方法
・内容重量:「g」、「グラム」
・内容体積:「mL」、「ミリリットル」
・複数梱包されている場合:その数量の単位(個・本・枚等)で表記
(2)表示箇所
容器と箱に記載することが必須です。
能書がある場合、記載することを推奨いたします。
例外:小型(10gまたは10mL以下)省略可能
内容数量が6以下で、包装を開かないで容易に数量を知ることができる商品は、表示を省略可能
(3)文字サイズ
文字サイズに規定はありませんが、印刷と識別可能なサイズで表示する必要があります。