化粧品を製造、販売するためには、化粧品の表示に関するガイドラインを正しく表示しなければなりません。
消費者に誤解が生じてはいけないため、製品に関する正しい情報の表示が必要です。
化粧品の容器、化粧箱、能書に記載する事項について、数回にわたって簡単に解説させていただきます。
化粧品の表示に関する公正競争規約(必要表示事項)第4条によりますと、
化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、
外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合は、
当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を表示しなければなりません。
https://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku01.html
①販売名
②種類別名称
③内容量
④全成分
⑤使用上の注意
⑥保管上の注意
⑦販売元/発売元の名称と住所
⑧お問い合わせ先
⑨製造販売業者の氏名又は名称及び住所
⑩製造番号
⑪原産国名
⑫リサイクルマーク
⑬使用期限[使用期限が3年以上(3年を含む)の場合は表示不要]