薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の改正により、2021年8月1日に虚偽・誇大広告の違反を行った事業者や法人に対して課せられる「課徴金制度」が施行されます。
エビデンスを示すことなく、シミがなくなる等の虚偽・誇大広告を利用した化粧品等が対象になります。
課徴金額は、課徴金納付命令第七十五条の五の二において、原則として違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%とされています。
弊社としても、この問題を解決するために様々な取り組みをすることで、皆様から信頼される会社となることを目指し、これからも良いものをお届けできるように努力してまいります。
参考:厚生労働省「課徴金制度の導入について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000609186.pdf